車両横断禁止2007年08月24日 23時07分

道交法 第25条の2 第2項の道路標識により、車両の横断 (道路外の施設又は
場所に出入するための左折を伴う横断を除く) を禁止する、という意味です。
先日の新聞にも載っていましたが、単なる右折禁止と間違えやすい道路標識
です。右折そのものはOKなのです。禁止される車両の横断とは、道路の途中
で右折して、そのまま道路外に出る行為を言います。 わかりやすく言うと、
例えば道路を右折して、そのまま道路沿いのコンビニやガソリンスタンドに
入るようなことを車両の横断と言い、それが禁止されます。