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道交法 第25条の2 第2項の道路標識により、車両の横断 (道路外の施設又は 場所に出入するための左折を伴う横断を除く) を禁止する、という意味です。 先日の新聞にも載っていましたが、単なる右折禁止と間違えやすい道路標識 です。右折そのものはOKなのです。禁止される車両の横断とは、道路の途中 で右折して、そのまま道路外に出る行為を言います。 わかりやすく言うと、 例えば道路を右折して、そのまま道路沿いのコンビニやガソリンスタンドに 入るようなことを車両の横断と言い、それが禁止されます。
by JE9PEL/1 [コメント(0)|トラックバック(0)]
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