著作権法 第31条2009年02月28日 16時38分

GMSK に関する例の書籍を探すべく、神奈川・東京のすべての図書館をネット
で検索した結果、唯一、東京都立○○図書館にのみ 在庫があることがわかり
ました。閲覧は可能なものの 貸出は不可でしたが、コピーすることは可能で
した。そこで、本日(2/28) 訪館して受け付けで手続きをしたところ、図書館
での複写は著作権法が適用され、著作権法第31条に 図書館で複写できる範囲
が限定されている、ということでした。要約すると次の二つです。

著作権法第31条 要約

(1)「著作物の一部分」
    一つの著作物の全体の量の 1/2 以下まで複製することができる。

(2)「発行後相当期間を経過」
    次号が発行された通常前号が市場で入手出来なくなっていること。
    つまり、雑誌等の最新号は複写できない。

そういう訳で、必要な GMSK に関する章のみ(64ページ)がちょうど 1/2 以内
に収まっていたので、そこだけコピーを済ませ 帰ろうとした時に、受付係の
方に、『この本は専門書のように見えるけれど、実は雑誌なんですよ...』と
話し掛けたところ、『雑誌は 著作権法(1) には該当しないので、全部コピー
できますよ...』とう返事でした。そういう訳で、わざわざ東京まで出掛けて
半分だけコピーし掛けたところを、運良く全部コピーすることができました。
めでたし めでたし です。家に戻って、さっそく読み始めています。

コメント

_ ji1izr ― 2009年02月28日 19時11分

資料入手が無事できてよかったですね。雑誌は著作物に該当しないというのは、複数の著者が混ざっているからでしょうか。それから、本日のSRLL受信、当方は前半が良くて後半はよくありませんでした。全体的にS1前後のため、デコード率は今ひとつで、おそらく偏波の違いがあったのだと思っています。

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