総務省 周波数区分2009年04月19日 18時44分

総務省の周波数区分によると、145.800MHz packet は使用できない
 ということです。(先ほどの ISSログは違反! _._ )

※無線局運用規則第258条の2の規定に基づく
 「アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別」
 (平成21年3月25日付け総務省告示第179号)
 http://www.jarl.or.jp/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/A-3-1-20090330.htm
 http://www.jarl.or.jp/Japanese/A_Shiryo/A-3_Band_Plan/bandplan20090330.pdf
 http://ja0caw-je0mzi.mo-blog.jp/syumi/2009/04/post_0a11.html#comments

コメント

_ 7L2CAM ― 2009年04月20日 00時08分

※UPできないし,関東だと「混信」でNGなのですよね,,.

コメントをどうぞ

※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。

※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。

※投稿には管理者が設定した質問に答える必要があります。

名前:
メールアドレス:
URL:
次の質問に答えてください:
Tropical fish?

コメント:

トラックバック